地球温暖化対策報告書
トップページ
地球温暖化対策報告書 東京
地球温暖化対策報告書とは?
報告書提出までの流れ
報告書を提出するメリット
よくあるご質問
地球温暖化対策報告書 東京
会社案内
依頼するメリット
お問合せ
行政書士スタッフ紹介


行政書士 スタッフブログ

行政書士 無料相談



大手町オフィス 大手町駅

ebisuオフィス 恵比寿駅

横浜オフィス 横浜駅

名古屋オフィス 名駅

大阪オフィス 堺筋本町駅

プライバシーポリシー・免責


【相互リンク募集中】

東京から日本をクールに
〜報告書1つで環境対策貢献企業としてイメージアップが図れます


中小規模事業所を対象とした新たな報告書制度ができました!!!

地球温暖化対策報告書
「地球温暖化対策報告書制度」とは、都内に中小規模事業所を設置する全ての事業者が、CO2排出量を簡単に把握でき、具体的な省エネ対策に取組むように促す制度です。

エネルギー使用量が一定量以上の場合(原油換算で年間3,000kl以上)は、報告書の提出が義務づけられていますが、全ての中小事業所も任意で報告書を提出することができます。

■なぜ今温暖化対策が必要なのか?

都内の温室効果ガス排出量を部門別に見てみると、業務・産業部門で全体の排出量の約5割を占め、そのうち、中小規模事業所において排出される温室効果ガスは産業・業務部門
全体の約6割(60%)になります。
よって、大規模事業所だけでなく今まで、都や国の直接の制度対象となっていなかった中小規模事業所における地球温暖化対策の推進が重要になります。

地球温暖化対策報告書制度を実施することで、事業所等の温室効果ガス排出の現状を把握し、具体的な地球温暖化対策の実施を行うことで都内のすべての中小規模事業所での温暖化対策の底上げになります。

なので、大規模事業所よりも中小規模事業所が地球温暖化報告書を提出することが強く求められます。

↑このページのTOPへ

中小規模事業者が報告書を任意で提出するメリット

地球温暖化対策報告書
1.積極的な地球温暖化対策への取組みは企業としての
 イメージアップ
につながります!!

2.省エネ対策メニューの実践は
光熱費の削減になります!!

3.都の省エネ促進税制の対象事業者になります!!
  ※省エネ促進税制の対象事業者は、中小企業(資本金1億円未満)です。

4.都の排出量取引制度への参加条件になります!!
 
エネルギー使用量を継続的に把握していくことは、地球温暖化対策を推進する上で重要な最初のステップになります。



当社での地球温暖化対策報告書のサポート内容

地球温暖化対策報告書

●地球温暖化対策報告書の作成・届出の代行
●会社のイメージアップ(CSR)の提言
●省エネ機器の導入に関する助言
●省エネ促進税制を受けるための助言
●排出量取引に参加するためのご案内


※現在、個別のお取り扱いはいたしておりません。
複数年顧問契約のご依頼のみ受け付けておりますので予めご了承下さい。


↑このページのTOPへ


【免責事項】
 法改正には出来る限り早急に対応しておりますが、現在の法令と連動していない場合もあります。
 なお、当サイトの内容によって生じた損害等につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

   Copyright (C) Support Solicitor Office. All Rights Reserved.  

家族滞在ビザ就労ビザ帰化宅建免許ファンド組成旅行業登録運送業許可倉庫業登録QMS省令本店移転日本支店設立遺産分割協議帰化申請大阪永住ビザ大阪投資経営ビザ大阪短期滞在ビザ大阪信託受益件売買業横浜利用運送業名古屋化粧品許可申請医療機器許可横浜建設業許可申請投資助言代理業名古屋測量業登録名古屋産業廃棄物名古屋第二種金融商品取引業横浜適格機関等投資家特例業務名古屋ビザ家族滞在ビザ東京就労ビザ申請横浜帰化申請名古屋永住ビザ申請横浜興行ビザ申請横浜配偶者ビザ申請名古屋配偶者ビザ申請横浜NPO法人設立会社設立大阪公的融資医療法人設立宗教法人設立合同会社設立